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賃貸管理の現場では、退去立会いで部屋の隅々まで写真を撮っている。それなのに、原状回復の費用を誰がどれだけ負担するのかを決め、入居者に説明し、業者に発注するまでに時間がかかってしまう。そんな悩みを抱えている賃貸管理会社の方もいるのではないでしょうか。
写真はあるのに判断が進まないのは、担当者の手際の問題とは限りません。
- 同じ部位の入居時の写真
- 入居中に行った修繕や設備の交換
- 契約の特約
- 見積の内訳
こうしたデータが別々の場所にあり、判断のたびに探し直しているからです。さらに、担当者が変われば、なぜその負担区分にしたのかを誰も説明できなくなります。
本記事では、管理戸数が数百〜数千戸規模の賃貸管理会社に向けて、原状回復の判断材料を部位ごとにつなぎ、担当者が交代しても判断を再現できる記録の設計と、小さく始める導入の順序を解説します。
【本記事の要点】
- 原状回復の判断が遅れる原因は、写真の不足ではなく、写真が修繕履歴・契約・見積につながっていないことにある
- 物件・住戸・部位を共通のキーにして、入居時から発注までの6段階の記録を結ぶ
- 現況の確認、負担の判断、金額への同意は、別の記録・別の署名として扱う
- 経過年数や特約はシステムに自動判定させず、根拠を示して人が判断する
退去時の写真があっても、原状回復の判断が遅れる理由
原状回復の判断が遅れる根本的な原因は、判断に必要な情報が分断されていることです。入居から退去まで数年越しのデータを保管し続けることは難しく、同じ部位に関わる記録が、次のようにばらばらの場所に置かれていることも少なくありません。
- 退去時の写真:案件フォルダ
- 入居時の写真:別のフォルダ
- 入居中の修繕の記録:業者とのメール
- 特約:契約書の中
- 見積:業者から届いたPDFの中
この状態では、「この壁の傷はいつからあったのか」「途中で修繕したことはないか」「どの特約が関係しそうか」「見積のどの行がこの傷の分なのか」を、案件のたびに担当者が組み立て直さなければならないでしょう。
入居者に負担区分を説明しようとしても根拠をすぐに示せず、業者への発注も止まってしまいがちです。少人数で多くの戸数を回す中小の管理会社ほど、この探し直しの負担が重くのしかかってくるのです。
少人数の担当者のもとで情報が分散しやすい構造の実例として、株式会社diffのケースを紹介します。ベンダーが掲載した導入事例によると、同社は管理物件約1,300戸の退去立会いを社員2人だけで担当していました。
しかし、同社はイタンジが提供する修繕システムを導入しました。同システムは、解約日と契約書のデータを登録すると、案件ごとのページで入居者情報や写真、見積、工事予定日などを確認できます。
その結果、メールを探したり写真を別に保存したりする手間が減り、部署間で遅れている案件や工事の日程を共有しやすくなったと担当者は語ります。
情報を1つの案件ページに集めるだけでも、探す手間は減ります。本記事では、そこからもう1歩進めて、「1つの損耗について、どの事実からどの判断を経て、どの見積と発注に至ったか」をたどれるようにする記録の設計を考えていきましょう。
出典・参照:
国交省ガイドラインが示す原状回復の判断材料
記録の設計を考える前に、判断のよりどころとして使われることの多い国土交通省のガイドラインが、どのような材料を重視しているかを確認します。
ガイドラインは法的な拘束力を持たない一般的な基準
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』は、2011年8月に再改訂されたものが現行版です。このガイドラインは、裁判例や取引の実務を踏まえて、妥当と考えられる一般的な基準をまとめたものです。
ただし、法的な拘束力を持つものではなく、最終的には契約の内容や物件の使用状況などによって個別に判断されます。また、想定しているのは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅です。
法律としては、民法621条が、通常の使用によって生じた損耗や経年変化を、賃借人の原状回復義務の対象から除いています。ガイドラインは、この民法の原則や契約、裁判例とあわせて使う判断材料と位置づけるのが正確です。
出典・参照:
部位ごとの記録、交換年月、経過年数が判断を支える
ガイドラインは、入居時と退去時に、チェックリストや平面図、写真などを使って、部位ごとに損耗の場所と程度を確認することを勧めています。例として示されている確認リストも、部屋・部位ごとに、入居時と退去時の損耗、交換年月、具体的な状況、修繕・交換、負担といった項目を並べた形です。
2023年3月に国土交通省が公表した参考資料も、損耗がいつ発生したのかがはっきりしないことをトラブルの原因に挙げ、入居時の写真を残しておくことが有効だとしていました。
負担の判断では、経過年数も重要です。ガイドラインは、賃借人の負担となる損傷でも、経過年数が多いほど負担割合を減らす考え方を示しています。参考資料が挙げる耐用年数の例は次のとおりです。
| 部位・設備 | 耐用年数 |
|---|---|
| クロス | 6年 |
| 流し台 | 5年 |
| 冷暖房機器等 | 6年 |
| 便器・洗面台等 | 15年 |
一方で、部分補修ができるフローリングや、襖紙・障子紙・畳表などは、経過年数の考え方になじまないとされています。
つまり、ガイドラインが判断材料として重視しているのは、退去時の写真だけではありません。入居時の状態、部位ごとの交換年月、そのあいだに何があったかという記録がそろって初めて、負担の判断ができるのです。
出典・参照:
部位を共通キーにして、6段階の証跡をつなぐ記録設計
ここからは、判断材料を部位ごとにつなぐ記録の設計を具体的に見ていきます。考え方は、フォルダを整理することではなく、1つの部位に関わる記録を互いにたどれるようにすることです。
共通キーは「物件・住戸・部位」
すべての記録に、「物件・住戸・部屋または設備・部位」を表す共通のIDキーを持たせます。たとえば「A棟・201号室・洋室1・壁クロス」のように、部位の単位まで特定できるIDです。入居時の写真も、修繕の記録も、見積の行も、同じ部位IDに結びつけておけば、退去時にその部位について何があったかを一度にたどることができるのです。
6段階それぞれに残す最小限の記録
部位IDを軸に、次の6段階の記録を結んでおきましょう。
| 段階 | 最小限の記録 | 次の段階へ渡すキー |
|---|---|---|
| 1 入居時の状態 | 撮影日、撮影者、部屋・部位、全景と近景の写真、損耗の内容、設備の交換年月 | 部位ID |
| 2 入居中の修繕・交換 | 申告日、症状、作業内容、交換日、作業前後の写真 | 部位ID+作業ID |
| 3 退去時の状態 | 確認日、参加者、入居時との差、全景と近景の写真、未確認の事項 | 部位ID+退去案件ID |
| 4 契約・特約 | 契約の版、条項の番号、対象範囲、説明した記録 | 契約ID+条項ID |
| 5 負担の判断 | 観察した事実、通常損耗か故意・過失かの検討、経過年数、判断者、保留の理由 | 判断ID |
| 6 見積・合意・発注 | 見積の行、数量、単価、貸主・借主の負担、提示した版、同意の範囲、発注先と発注日 | 見積行ID+合意ID+発注ID |
大切なのは、5の「負担の判断」を独立した記録として残すことです。写真と見積だけがあっても、なぜその負担区分にしたのかという判断の根拠が残っていなければ、担当者が交代したときに説明を再現できません。
壁クロスの例で見る証跡のつながり
ここでは、説明のための架空の例で、1つの部位の記録がどうつながるかを見てみます。
| 段階 | 記録した内容 |
|---|---|
| 1 入居時 | 洋室の壁クロスに目立つ傷はなく、入居の2年前に張り替えていたことを記録した |
| 2 入居中 | 上階からの漏水で壁クロスの一部が変色し、管理会社の手配で補修した |
| 3 退去時 | 補修した場所の近くに、家具をぶつけたような破れがあることを確認した |
| 4 契約 | クロスに関する特約の有無と、説明の記録を確認した |
| 5 判断 | 漏水による変色は入居者の負担ではなく、破れは負担の候補とし、張り替えからの経過年数を踏まえた負担割合の案を記録した |
| 6 見積 | 見積のうち、破れの補修にあたる行だけを入居者負担の候補として提示した |
この例では、入居中の漏水と補修の記録がなければ、退去時の変色まで入居者の負担として扱ってしまうおそれがあります。しかし、記録がつながっていることで、判断を誤るリスクを減らし、入居者への説明の根拠も示しやすくなるのです。
執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。


