EU新規制でデジタル製品の責任が拡大|日本企業への影響【世界のDX潮流】

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品質評価の軸は「発見・報告・修正の能力」へ広がる

品質評価の軸は「発見・報告・修正の能力」へ広がる

脆弱性の公表は、これまで信用低下のリスクとして受け止められがちでした。問題を把握していても、調査が終わるまで外部への発表を控えたいという心理も働きます。しかし国際潮流は、その逆方向へ動いています。

CRAが求めているのは「脆弱性が発生しない完璧な製品」ではなく「脆弱性を発見し、期限内に報告し、修正できる企業」です。新PLDが被害者の文書開示請求権を導入したことも同じ方向を向いています。企業が販売後のリスクを把握し、説明できる能力を持っているかどうかが、法制度上の評価軸へ組み込まれつつあるわけです。

これは製品品質の評価軸が、発売前の検査だけでなく販売後の運用能力まで広がることを意味します。脆弱性を隠さずに公表し、迅速に修正できること。それこそが、企業の説明責任を果たす行動として評価される時代へ移ったのです。これにより、デジタル製品の信頼は、発売時のスペックではなく、販売後の振る舞いによって積み上げられる構図が生まれます。

経営判断の前提として加わる新しい視点

EUの制度整備は、日本企業の経営にも「販売後の責任範囲をどう設計するか」という新しい問いを持ち込みました。ここでの論点は、単なる規制対応にとどまりません。

第一に、製品価格の考え方が変わります。従来は開発費と製造費を織り込めば足りましたが、販売後の脆弱性監視、報告、修正、顧客通知に必要なコストも、製品価値の構成要素として見積もる必要性が生じます。

第二に、社内の運用体制が問われます。短時間での報告に応えるには、開発、品質保証、法務、広報、顧客対応が連携できる仕組みが前提となります。大企業でも部門間の調整に時間がかかることが多く、ましてや専任のセキュリティ担当者を置きにくい中小メーカーやソフトウェア開発企業では、外部の専門家や業界団体との連携も判断材料に入ってくるでしょう。

第三に、サポート期間の設計が製品戦略へ組み込まれます。「すべての製品を永久にサポートする」という非現実的な結論を出す必要はありませんが、どの製品を、どの顧客層に、いつまで責任を持って提供するのかを事業設計へ反映することが求められます。

さらに、日本の製造物責任法も、EUの動きを受けて将来的に影響を受ける可能性は少なくないでしょう。EU法令の域外適用と国内法の将来的な改正は、日本企業にとって別の話ではなく、同じ潮流の両面として捉えるべき変化なのです。

まとめ:優れた製品とは「変化に応じられる製品」である

EUのサイバーレジリエンス法と改正製造物責任指令が示しているのは、デジタル製品の完成日が発売日ではなくなったという構造変化です。貴社の製品がネットワークにつながり、顧客の業務や生活の一部として使われ続ける限り、提供企業と顧客の関係は続くのです。

本記事で整理した変化は、以下の4点に集約されます。

  • デジタル製品の責任は「発売時点」から「販売後を含むライフサイクル全体」へ広がっている
  • 品質の評価軸は「不具合の少なさ」から「発見・報告・修正の能力」へ移りつつある
  • 域外適用と国内法への波及を通じ、EUの動きは日本企業の経営判断へも及びうる
  • 「売り切る商品」と「安全性を維持し続けるサービス」のどちらとして事業を設計するかが問われている

優れたデジタル製品とは、不具合が一度も起きない製品ではなく、変化するリスクに対応しながら顧客の信頼を保ち続けられる製品である。EUの制度化はその考え方を明文化しつつあります。

貴社のデジタル製品は、発売日で完成する商品として設計されているでしょうか。それとも、販売後の時間を含めた製品として設計されているでしょうか。世界の潮流が問いかけているのは、規制対応の期限ではなく、事業そのものの見方を変えるきっかけなのです。

DXportal®編集部

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